住居のない【テナントビル・店舗】専用・地震保険のご案内 | 大家さんの保険ドクター

テナントビル

テナントビル・店舗、ホテルなどのオーナー様へ
地震保険の加入をあきらめていませんか?
地震保険を有効活用し物件の資産価値を高めましょう
知識の有無が投資成績に大きな差を生みます

✔ 他では加入できない特別な商品です
✔ 火災保険金額の100%まで地震保険に加入いただけます
✔ 保険金は実損払いのため修復費用が受け取れます
✔ 保険料は損金となります
✔ 万が一のときの修繕費や借入金対策にも
※地区や構造、建築年などによりご加入いただけないこともございます。

 

住居のないテナントビル・店舗、ホテルなどでも地震保険に加入できるのをご存知ですか?

テナントビル

政府による地震保険は居住用建物が対象となるため、
住居のないテナントビル・店舗などの建物は加入出来ません。

しかし、保険会社が独自で補償する「地震危険補償特約」ですと、
地震保険の加入をあきらめていたオーナー様も地震保険に加入できます。

通常の地震危険補償特約には加入限度が設けられており、
火災保険金額の15%から50%までが一般的となりますが、
ご案内する「地震危険補償特約」では、「火災保険金額の100%まで」加入いただける特別なものです。
(※地区や構造、建築年により加入できないこともございます)

そもそもこちらの商品は、取扱している保険会社や販売できる代理店も少なく他では加入できないものです。
そのため、火災保険金額の100%まで地震保険を引き受けるにあたり、保険会社では全体の引受限度枠が設定されており、
その枠に達し次第に販売終了となります。また、お見積もりにあたり保険会社への申請が必要なため、10日前後お時間が掛かりますので、お早めにお問い合わせください。

一般の地震保険 地震危険補償特約
対象 居住用の建物と家財 住居のない建物や設備・什器、商品
補償額 火災保険金額の30%~50% 火災保険金額の15%~100%
支払対象の損害 地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする
火災・損壊・埋没・流失による損害を補償
地震または噴火による火災、破裂・爆発、津波、洪水、その他の水災によって保険の対象に生じた損害のほか、地震または噴火によって保険の対象に生じた損壊、埋没等の損害を補償します。
保険金の支払 損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」と認定され、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われます。実際の損害額を保険金として受け取れるわけではありません。損害の程度を判定するのは、建物の主要構造部です。塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。損害の程度が「⼀部損」に至らない場合も、保険金は支払われません。 保険金は実損払いですので、火災保険と同じように損害を修復する費用を受け取れます。そのため一般の地震保険では対象外となる主要構造部以外の損害も対象です。例えば、給排水設備・高架水槽やエレベーターなど生活に不可欠なものに損害があった場合でも修復費用が受け取れます。

 

地震危険補償特約の補償内容・お支払いについて

不動産投資・賃貸経営する建物の中には、住宅が含まれていないものがあります。
テナントビルや店舗ビル、商業ビルやホテル・旅館などの建物です。
これら住居のない建物でも加入できる地震危険を補償する商品が保険会社独自で用意されています。

保険の対象

建物、屋外設備・装置およびそれらに収容される設備・什器、商品です。ただし、以下のものは加入できません。

  • 野積みの動産
  • 居住の用に供する建物および家財(家計地震の引受対象)
  • コンビナート所在物件
  • 1970年以前に新築された「茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、三重」に所在のもの

補償の概要

地震または噴火による火災、破裂・爆発、津波、洪水、その他の水災によって保険の対象に生じた損害のほか、
地震または噴火によって保険の対象に生じた損壊、埋没等の損害が補償されます。

保険金のお支払いは実損払い

地震危険補償特約の保険金は実損払いですので、火災保険と同じように損害を修復する費用を受け取れます。
そのため一般の地震保険では対象外となる主要構造部以外の損害も対象です。

例えば、給排水設備・高架水槽やエレベーターなど生活に不可欠なものに損害があった場合も修復費用が受け取れます。
一般の地震保険では、損害の割合を判定するのは、建物の主要構造部についての損害であるため、
給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害はお支払いの対象となりません。

地震保険は損害の割合に応じて受け取れる金額が決まります。
火災保険のように損害を修復する費用を受け取れるものではなく、
「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%となります。

 

-お見積り依頼はこちらから-


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