費用の補償
万が一の際、建物や家財の補償のほかにも必要となるさまざまな費用が補償されます。損害保険⾦は、建物や家財の損害を補償するものです。しかし万が⼀の際には、建物や家財の損害のほかに、さまざまな費⽤が必要となります。その費⽤をサポートするのが、費⽤保険⾦です。
地震⽕災費⽤保険⾦
地震による補償は地震保険がメインですが、火災保険の中にも地震によるお見舞金があります。地震・噴⽕またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする⽕災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合は、保険⾦額の5%を受け取れます。
※地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に⽕災による損害が⽣じた場合を除きます。
残存物取⽚づけ費⽤保険⾦
火事などがあった場合の後片付け費用が補償されます。⽕災保険の損害保険⾦が⽀払われる場合に損害を受けた保険の対象の残存物の取⽚づけに必要な費⽤で、実際にかかった費⽤(損害保険⾦×10%限度)が受け取れます。
凍結⽔道管修理費⽤保険⾦
専⽤⽔道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用で、実際にかかった費用(1回の事故につき、10万円限度)が受け取れます。
※パッキングのみに⽣じた損壊やマンションなどの共⽤部分の専⽤⽔道管にかかわる修理費⽤は含みません。
臨時費⽤保険⾦
⽕災保険の損害保険⾦が⽀払われる場合に損害保険⾦にプラスして受け取れます。
臨時費⽤保険⾦は、損害保険⾦との合計額が保険⾦額を超過する場合でも受け取れます。
損害防⽌費⽤
⽕災、落雷、破裂または爆発による損害の発⽣または拡⼤の防⽌のために必要または有益な費⽤として⽀出した以下の費⽤について、実際にかかった費用(保険金額限度)を受け取れます。
- (1)消⽕活動のために費消した消⽕薬剤などの再取得費⽤
- (2)消⽕活動に使⽤したことにより損傷した物の修理費⽤または再取得費⽤
- (3)消⽕活動のために緊急に投⼊された⼈員または器材にかかわる費⽤