地震保険

住居のないテナントビル・店舗でも地震保険に100%まで加入する方法

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住居のないテナントビルでも地震保険に100%まで加入する方法

テナントビル・店舗、ホテル・旅館などのオーナー様へ
地震保険の加入をあきらめていませんか?

地震保険は居住用建物が対象となるため、住居のない雑居ビルや店舗ビル・商業ビル・ホテル・旅館などの建物は加入できません。

しかし、保険会社が独自で地震リスクを補償する「地震危険補償特約」があるのをご存知でしょうか。これにより、今まで地震保険の加入をあきらめていたオーナー様も住居のないテナントビルや店舗でも地震保険に加入できます。

さらに、通常ですと地震保険には加入限度が設けられており、火災保険金額の15%から50%までなどが一般的ですが、弊社がご案内する「地震危険補償特約」では、「火災保険金額の100%まで」加入いただける特別なものです。(※地区や構造、建築年により加入できないこともあります)

こちら商品は、そもそも取扱している保険会社も少なく、またその保険会社の中でも、販売できる本部・支社・代理店も限られております。そのため、100%を引き受けるにあたり保険会社では全体の引受限度枠が設定されており、その枠に達し次第に販売終了となります。また、お見積もりは、保険会社への申請が必要なため、10日前後お時間が掛かりますので、お早めにお問い合わせが必要となります。

 

地震保険のおさらい

地震保険のおさらい

地震保険のポイント

地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。

  1. 居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象です
  2. 法律に基づき、政府と民間の損保会社と共同で運営されている
  3. 一定規模以上の支払保険金が生じた場合、保険金の一部を政府が負担する
  4. 契約者からの保険料を準備金として積立している
  5. 地震災害による被災者の生活の安定に寄与することが目的です
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地震保険の補償内容についてはこちらでご確認ください。

 

地震保険の必要性

地震保険の必要性

そもそも、地震保険はどうして必要なのでしょうか。

地震が原因の損害は地震保険になりますので、火災保険では、地震による火災(延焼・拡大を含む)は補償されません。
【理由】地震リスクは、次の 3 点から通常の損害保険になじまない性質を有するためです。
①発生時期・頻度の予測の困難性
②巨大損害の可能性
③広域災害の可能性
そのため⇒ 政府と民間の共同運営による「地震保険」が必要になります。

また、住居のないテナントビル・店舗は地震保険には加入できませんが、地震のリスクは居住用建物以上にあります。

なぜなら、理由は2つ

1.震災による修繕費の発生と家賃収入損失の可能性

賃貸経営とは所有されている建物を貸し出して家賃収入を得ることです。万が一地震で所有物件に被害がでたらどうなるでしょうか。

「地震で建物が倒壊したら自分も死ぬので地震保険はいらない」という、一か八かの経営になっていませんでしょうか?万が一建物が倒壊しローンだけ残ったらどうされますか?

  • 害大 → 建物倒壊、返済は残り家賃収入はなくなる
  • 被害中・小 → 返済は残り修繕費用が発生し家賃収入もなくなる
  • 借入がなくても大きな修繕費用が掛かり、その間の家賃収入もなくなる

災害がおきれば復旧するために様々な費用がかかります。地震により所有物件が損害を受けて、大きな修理費用が発生したり、建物が滅失して家賃収入がなくなると経営に大きなダメージを与えます。

また、借入金のある場合には、万が一返済が滞ると経営破綻となりますので、なおさら地震リスクに備える必要がありますので、地震保険には必ず加入しましょう。

2.被災者生活再建支援金などの公的支援がない

被災者生活再建支援法の現状では、住宅の所有・非所有にかかわらず、居住者のみが支援対象となるため賃貸人(大家)、店舗、作業場、事業所、工場などへの支援はありません。

大家さんが賃貸物件に甚大な被害を受けても、支援金を受け取ることはできないため保険等による備えが基本であり、自助努力が必要です。

 

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被災者生活再建支援金についてはこちらでご確認ください。

 

保険会社独自の地震補償 —地震危険補償特約—

保険会社独自の地震保険 —地震危険補償特約—

不動産投資・賃貸経営する建物の中には、住宅が含まれていないものがあります。テナントビルや店舗ビル、商業ビルやホテル・旅館などの建物です。これら住居のない建物でも加入できる地震危険を補償する商品が保険会社独自で用意されています。

地震危険補償特約の概要

保険の対象

建物、屋外設備・装置およびそれらに収容される設備・什器、商品です。ただし、以下のものは加入できません。

  • 野積みの動産
  • 居住の用に供する建物および家財(家計地震の引受対象)
  • コンビナート所在物件
  • 1970年以前に新築された建物、屋外設備・装置およびそれらに収容される設備・什器、商品など

補償の概要

地震または噴火による火災、破裂・爆発、津波、洪水、その他の水災によって保険の対象に生じた損害のほか、地震または噴火によって保険の対象に生じた損壊、埋没等の損害が補償されます。

 

保険金のお支払いは実損払い

地震危険補償特約の保険金は実損払いですので、火災保険と同じように損害を修復する費用を受け取れます。そのため一般の地震保険では対象外となる主要構造部以外の損害も対象です。

例えば、給排水設備・高架水槽やエレベーターなど生活に不可欠なものに損害があった場合でも修復費用が受け取れます。

地震保険では、損害の割合を判定するのは、建物の主要構造部についての損害であるため、門、垣、塀、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害はお支払いの対象となりません。

地震保険は損害の割合に応じて受け取れる金額が決まります。火災保険のように損害を修復する費用を受け取れるものではなく、「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%となります。

 

 

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